対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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3年前に離婚をしています。娘はすでに私の氏です。
息子もおりますが、当時、就職をしてばかりで、父方の氏のまま本日まできてしまいました。
ここにきて、結婚が決まり、これをきっかけに父方の氏を母方の氏に変えたいのですが可能でしょうか?
父親とはいろいろあり、決別しております。
どうしても、変わりたいというのですが、方法を教えてください。
補足
2010/08/18 15:09私の姉妹に男の人が居ず、できたら、息子に継いでもらいたいとも思うのですが、可能でしょうか??
shさん ( 千葉県 / 女性 / 49歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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お答え
弁護士の羽柴です。
一般的には姓の変更は家庭裁判所の許可が必要です。では家庭裁判所はどんな場合に許可してくれるのでしょうか。
まずよくある例は、離婚して旧姓に戻った女性が未成年の子供を引き取って育てる場合です。同居している子供と姓が違うと何かと不便ですから、子供の姓を父親姓から母親の姓へと変更することは問題なく、簡単に許可してくれます。
それ以外でよくあるのは、奇妙な苗字、難読の漢字などを変えることです。これも、事情を申し出れば許可をしてくれます。
あなたの息子さんは一人前の社会人として過ごしているようなので、これらの条件には当てはまらないようです。
どうしてもというなら、まず家庭裁判所の相談窓口に行き、事情を訴えてみること。ただし許可されないかもしれません。
評価・お礼
shさん
羽柴先生
ありがとうございました。
私の離婚のときに、一緒にすればよかったのでしょうか。
相談に行ってみます。
(現在のポイント:-pt)
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