対象:遺産相続
遺産相続について
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rockchickさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
遺言書ですが、自筆証書遺言(実父が手書きで書いた、一般的な遺言書)の有無については、「無かったこと」については調べられないと思います。「有ったこと」については、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で「検認」という遺言書を相続人の前で公開する手続をしないと遺言が有効にならないので、必ずわかります。
不動産については、固定資産税の額を調べることによって調査はできます。
生命保険については、各生命保険会社に調査依頼をしてみないとなんとも言えませんが、弁護士法23条の2の弁護士会照会制度を使えばわかるかもしれません。
預貯金については、詳しくはかけませんが、金融機関や残額を調査することはできます。
いずれにしても、相続人であるご主人がその気にならないと、円滑な遺産分割協議や詳細な遺産の調査は難しいと思います。
評価・お礼
rockchick さん
お返事どうもありがとうございました。
解らないことだらけなので、本当に助かります。
主人も相当挫けながら、やっとやる気を出して、徐々にですが進んでいます。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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