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新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

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扶養に入るか、入らないか

2010/08/07 01:43
(
5.0
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yuppieさん、ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
扶養に入るか、自己で社会保険に加入するかは今後のライフプランを設計する上で重要でしょう。
ちなみに「育児休業」は雇用保険の給付です。9月以降、適用事業所でフルタイムで働かれるのでしたら雇用保険に加入は可能だと思われますので育児休業給付金を受給する場合はやはり1年以上の加入が必要です。

「産休」は労働基準法で保障されていますので産前6週間、産後8週間(労働者が請求し、医師が許可した場合6週間)の休暇が保障されています。

さて、9月から勤務を開始した場合、4ヶ月で80万円を超える給与が見込まれていると言う事でしょう。国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者の用件には難しく自己で社会保障の加入が必要です。

対して、来年からの勤務再開でしたら雇用保険の育児休業をすぐに受給する事は難しいかとい思われます。
育児休業は1歳(一定場合1歳6ヶ月)未満の子を養育するために育児休暇取得によって一定水準以下に賃金が低下した場合の手当てですので、育児休業が可能な職場なのかはご確認下さい。
もし、可能でしたら今年度より雇用保険(週の勤務が20時間程から)に加入しつつ、今年度の勤務はセーブして、収入用件を扶養の範囲に留めておき、来年から収入を増やす・・・と言った働き方が良いのではないでしょうか。ご参考にして下さい。

国民年金
雇用保険
健康保険
休業補償給付
育児休業給付

評価・お礼

yuppie さん

新谷様

ご丁寧なご回答ありがとうございます。

派遣でフルタイムで働いたとして、社会保険に加入しても
年収が130万円以下(~141万円)であるときは、配偶者控除(または配偶者特別控除)
を受ける事は可能でしょうか?

長期派遣だと、給与をセーブするのは会社を休むしかないので
あまり欠勤だとよくないと思うので10月から働こうかと考えました。
10月からフルタイムではたらいても、130万以下に抑えられそうなのです。

会社で社会保険に入っていても、配偶者控除は受けれるものでしょうか。

新谷 義雄

新谷 義雄

ご評価ありがとう御座います

130万円未満ですとyuppieさんの社会保障支出は削減できそうですが、「配偶者特別控除」は合計所得が38万円以上~76万円未満であるため「配偶者特別控除」が受けられる場合でも、旦那さんの所得控除枠は逓減されていきます。

また、予断ですが旦那さんの勤務先の家族手当・扶養手当などがある場合でも所得基準が年収換算で103万円としているところが多いようです。

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この回答の相談

扶養に入るか、入らないか

マネー 年金・社会保険 2010/08/05 18:23

7月末で半年働いたパートを辞めました。
社会保険にも入っており、半年の収入は60万ほどでした。
現在派遣に登録しており、9月頃からフルタイムで働こうと思っています。

しかし、9月から働いた場… [続きを読む]

yuppieさん (東京都/29歳/女性)

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