家屋の請負契約の締結を条件とした売買契約となっているか
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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税は、贈与により取得した資金を、一定の住宅用家屋の取得の対価に充てた場合に適用され、住宅用家屋とともにその敷地の用に供される土地を取得した場合にも適用があります。具体的には、建売住宅、分譲マンションの土地、家屋の新築請負契約と同時にした売買契約又は家屋の請負契約の締結を条件とした売買契約により取得した土地をいいます。
一連の土地の売買契約の内容が、家屋の請負契約の締結を条件とした売買契約となっておれば適用があるかとは思いますが、このご質問の内容だけでは判断できません。具体的な契約の内容について所轄の税務署に照会された上で贈与の判断をされた方がよいでしょう。
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評価・お礼
シェルクリーム さん
回答頂きありがとうございます。「家屋の請負契約の締結を条件とした売買契約」とは、建築条件付きでの土地の売買契約と理解してよろしいのでしょうか?私たちの場合、純粋に土地だけの売買契約を地主さんと結び、別途建物はハウスメーカーとの契約でしたので、やはり土地購入代金として両親からの贈与は適応されないという事ですね。新聞に掲載されていた「住宅資金の贈与、敷地も対象」の言葉に揺れましたが、具体例を明示して下さりよくわかりました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
H21年に新居を建てました。(建物は主人と主人の両親の3人の名義です。H21年に基礎控除110万+非課税枠500万、計610万の贈与を受けています。)
お聞きしたいのは土地について… [続きを読む]
シェルクリームさん (沖縄県/44歳/女性)
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