対象:不動産売買
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登記は第三者対抗要件です
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初めまして。公庫出身のCFP、沼田です。
不動産登記の実務も担当しておりましてので
ご回答いたします。
まず、いくら古い建物であってもそれを改装して店舗とする場合
表示登記と所有権保存登記は必須になります。
例えば誰かが嫌がらせで先に登記をされてしまった場合、
その建物はその登記をした人に対抗されてしまい、
自分の物件と主張できません。
土地家屋調査士の資格を持っている司法書士に依頼すれば
よろしいかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
沼田 順
評価・お礼
ひょうたん さん
回答頂きありがとうございます。
登記とは他人に所有を主張されないようにしておくものなのですね。
司法書士の方にお願いしようと思います。
不安が解消されてすっきりしました!
ありがとうございました。
回答専門家
- 沼田 順
- ( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
- Office JUN 代表
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この回答の相談
近々、ある物件を購入しようと考えているのですが、古い建物が残っており、それを改装して店舗として利用するつもりです。どうやら土地のみ登記がされており、建物は未登記のようです。建物は築35年です。この… [続きを読む]
ひょうたんさん (長野県/33歳/女性)
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