対象:離婚問題
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相手次第の部分もあります。
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ふぁん ふぁんさま。はじめまして。
北海道旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。
ご相談についてですが、協議離婚あるいは調停での話し合いで相手が応じるのであればいずれの希望も可能です。
しかし、相手が離婚に応じたとしても諸々の条件については相手にも相手の考えや離婚後の生活があるでしょうから、相手が相手の要望を言ってきたときには必ずしもふぁんふぁんさんの希望通りになるとは限りません。
財産分与は財産分与として考え慰謝料は慰謝料として請求し、養育費についても妥当な額を考えなければならなくなることも十分考えられます。
住居についても同様です。
金銭による財産分与が無い場合で離婚後に生活の基盤が整うまでの扶助的なものとして扶養的財産分与というのがあります。
金銭による分与が無い場合には請求すべきと思います。
15年前の不貞については事情はともあれ一度許し、その後15年間婚姻を継続した事実がありますので、15年前の不貞のみを原因として離婚を求めるのは難しいと思います。
その後の風俗や金銭の隠匿があるのであればそれらを総合的に理由として、婚姻を継続しがたい事由として離婚を請求したほうが現実的であると思います。
離婚に際して考えるべきことは、他にもいくつもあります。
年金の分割についてはどのようにお考えですか?
ご夫婦の生命保険には積み立て部分はありませんか?
お子さんの保険はどうするおつもりですか?
お子様名義の預貯金はどのようにしたいとお考えですか?
住居以外の動産、車や家電品はどうしたいとお考えですか?
当事者で話し合うにしても調停で話し合うにしても、ご自身で学んでおいたほうが良いこともたくさんあります。
市区町村役場や法テラスの無料法律相談を利用して専門家に相談したり、図書館や本屋さんの法律コーナーにある離婚の本を読むなどして、正しい離婚の基礎知識を得て協議に臨むことをお勧めします。
正しい知識を持って協議に臨んでください。
離婚調停の手続きについては裁判所のHPを確認されるか直接家庭裁判所に出向いて手続き相談をされることをお勧めします。
良い方向に進むよう願っています。
評価・お礼
ふぁん ふぁん さん
小林様、回答ありがとうございました。
確かに、重い空気の中、夫も家で生活していて、
夫には夫の言い分もあることでしょう。
自分のことで精一杯で考えることもありませんでした。
もっと、自分で勉強して先に進んでいくようにします。
暖かいお言葉に感謝でいっぱいです。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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