対象:仕事・職場
今林 浩一郎
行政書士
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売買の一方の予約
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民法556条は「売買の一方の予約」に関する規定を置いており、本件の取り置きの約束も「売買の一方の予約」に該当すると解されます。原則的に契約は口頭でも成立し、本件でも口頭による予約(契約)が成立しています。
この場合、賠償金として考えられるのは、契約の実現に対する相手の期待を裏切ったことに対する賠償及び他店舗で同じ商品を購入した場合の差額(平均的な市場価格との差額)等です。まず、民法557条が売主に手付倍返しで解約(10%×2程度が相場)を認めていることとの均衡から、「契約の実現に対する相手の期待を裏切ったことに対する賠償」は、15000円×20%=3000円程度だと考えます。次に、あなたの店舗での販売価格が市場相場よりも10%割安だとしたら、差額は、16500円-15000円=1500円です。したがって、賠償額は、計4500円程度でしょうか。
いずれにしろ、相手が訴訟を起こしても採算の合う訴訟になるとは思われません。通常、弁護士を委任して訴訟を起こし、採算が合う限界は訴訟物の価額が最低20万円程度だと考えられますから、無意味な訴訟になります。いくら相手が激怒しても、社会常識的にあなたが謝罪すれば十分だと考えます。
評価・お礼
ドドリア さん
ありがとうございました。訴訟と言われどうなるのか不安でした。
少し安心しました。アドバイスの賠償金を参考にして 引き続き謝罪してみます。
本当にありがとうございました。
今林 浩一郎
参考にしていただき有難うございました。あまり心配し過ぎない方がいいです。
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