対象:労働問題・仕事の法律
辻 和彦
税理士
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パートの所得税について(回答)
はじめまして、税理士の辻です。
1 源泉徴収税額の納付額を調べる方法
源泉所得税は、毎月支払った日の翌月10日までに納付することになっていますが(会社のよっては半年に一度の場合もあります)、りちゃさんが単独で会社の納税額を調べる方法は残念ながらありません。
ただ、どのような意図で調べたいのか分かりませんが、りちゃさんの立場としては、会社からきちっと源泉徴収票の交付を受けることができれば特に不利益はないのではないでしょうか。
ちなみに、会社が源泉所得税を滞納している場合であっても、給与から源泉徴収された従業員は所得税を納付しているとみなして取り扱います。
2 住民税について
住民税については、従業員の方への給与支払いの際天引き(源泉徴収)するという、特別徴収を行っている会社が多いのですが、会社によっては特別徴収をしていない会社もあります。
このような場合は、翌年の6月初めごろに「住民税の賦課決定通知書」が自宅に郵送され、同封の納付書で納めることになります。
また、りちゃさんの場合は前年の所得がないのではないでしょうか?(前年の所得がない場合には当然特別徴収されません)
3 交通費について
交通費については、非課税(税金がかからない)の限度額が定められていますので、限度額内であれば課税対象に含まれません。
ちなみに、電車・バス等の交通機関を使用しての通勤の場合は10万円が限度となっています。
以上、参考として下さい。
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