対象:離婚問題
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今林 浩一郎
行政書士
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元妻のカード無断利用及び会社への押し掛け行為
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まず、元妻が未だに貴方のクレジットカードを勝手に利用しているのなら、そのカードを無効にして新しいカードを発行する手続をクレジット会社に依頼してください。そして、たとえ妻でも夫名義のカードは他人名義のカードですから、勝手に利用することはできません。ましてや現在は離婚しており、妻ではありませんから家族カードすら利用できません。したがって、元妻のカード利用は単なる赤の他人によるカードの無断利用にすぎませんから、元妻がカードで勝手に利用した金額はクレジット会社に相談して支払を拒否してください。
次に、元妻によるクレジットカードの無断利用は詐欺罪(刑法246条)に該当すると考えます。すなわち、現在は元妻であるのに夫の承諾を装って他人名義のカードを利用して物品を購入しているからです。貴方は詐欺罪で元妻に対する被害届を警察署に提出できます。同時に元妻が会社に押し掛けて貴方の悪口を広める行為は、名誉毀損罪(刑法230条)及び威力業務妨害罪(刑法233条)に該当する可能性があります。貴方はこちらの方でも元妻に対する被害届を警察署に提出できます。
また、民事上は、仮の地位を定める仮処分停止命令(民事保全法23条2項)で妻の押し掛け行為を禁止する命令を裁判所に発令してもらうことが可能です。
最後に、離婚した夫婦のどちらか一方が子どもの養育費を支払う義務があるという法的根拠はありません。夫が常に養育費を払う義務がある訳でもありません。夫婦の収入や資産等の経済状況を考慮し、子どもの養育費の分担を決めます。もっとも、不倫等の離婚に対する有責性がある配偶者は、子どもの養育費とは別に慰謝料を支払う義務があります。そこで、本件では、慰謝料の支払と養育費は切り離して別個に考えた方がよいと思います。具体的な養育費の計算式は(http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chsp.html)を参照してください。
評価・お礼
nekojiji さん
とても丁寧な回答をありがとうございます。
今の生活を壊されたくないので、がんばりたいと思います。
ありがとうございました。
今林 浩一郎
参考になり幸いです。良い結果になることを期待しております。
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