対象:税務・確定申告

中山 隆太郎
税理士
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雇用契約と請負・委任契約について
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紺碧様
税理士の中山です。
雇用契約(従業員)と請負・委任契約の大きな違いとして、「指揮監督を受けるか否か」があります。
なので紺碧様と販売者様がどのような契約になるのかによってわかれます。
また消費税ですが、「消費税は、原則として、
国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供」並びに「輸入取引」を課税の対象」として規定されていますので、紺碧様が消費税を受け取らないから非課税売上ではありませんのご注意ください。
上記の例で帳簿への仕訳ですが、
【雇用契約の場合】
仕入9万/×××9万
×××20万/売上20万
給与9万/×××9万
【請負・委任契約の場合】
仕入9万/×××9万
×××20万/売上20万
外注費9万/×××9万
以上参考になれば幸いです。
評価・お礼

紺碧 さん
回答ありがとうございます。
こちらの商品は医療機器で消費税がかからないものなのであえて
消費税がかかりませんと申し上げました。
直接雇用するか、請負・委任契約にするかで違うのですね。
直接雇用することはないと思うので後者でやってみようかと思います。
ありがとうございました。
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この回答の相談
新しく動き出した事業についてです。
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技術のある人に販売してもらい、仕入れ代金と
商品代金の10%だけこちらに入れてもらい、
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紺碧さん (京都府/37歳/女性)
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