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閲覧数順 2024年04月19日更新

辻 和彦

辻 和彦
税理士

6 good

業務の内容によります

2010/06/09 11:44
(
5.0
)

はじめまして、税理士の辻です。

さて、ご質問についての回答ですが、次の点を前提条件としてお答えします。

1 収入金額は103万円で他に収入はない

2 委託を受けている業務は、従業員等を雇用するものでなく、材料等を仕入れるものではない。

3 夫は給与所得者(サラリーマン)である。

(原則)

所得金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
必要経費とは、基本的にその収入を得るために直接かかった費用ということですが、それを差し引いた残額が38万円以下であれば、ご主人の所得税を計算する場合に「配偶者控除」を受けることになりますし、住民税もかからず、ご主人の健康保険の被扶養者となります。

同様にして残額が76万円以下であれば、金額に応じて「配偶者特別控除」を受けることになります。しかし、この場合ご主人の健康保険の被扶養者となるかどうかは社会保険労務士にお尋ねください。

(家内労働者等に該当する場合)

「家内労働者」とは、簡単にいえばいわゆる内職のことですが、ほかにも「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者」も含まれます。

したがって、上記前提条件どおりであればこれに該当する可能性が高いと思われます。
この場合には、実際にかかった必要経費が65万円以下であっても、最低65万円の必要経費が認められます。

 結果として、収入金額が103万円であれば所得金額は38万円となり、所得税の配偶者控除が受けられ、ご主人の健康保険に入られ、住民税もかからないということになります。

 以上、参考としてください。

補足

税理士の辻です。

補足していただいた状況から判断しますと、「家内労働者等」に該当すると思われます。

ただし、収入金額には名目を問わず交通費も含めることになります。

したがって、実際にかかった交通費及びそれ以外の経費を合計して、65万円以上であればそれを差し引いた残額で、また、65万円以下であれば65万円を差し引いた残額で判断することになります。

 以上、参考としてください。

健康保険
配偶者控除
所得税
住民税

評価・お礼

たつみ さん

わかりやすく回答していただき、
また補足に対しても丁寧にご対応いただけて、大変助かりました。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

ありがとうございました!

(現在のポイント:6pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

業務委託で扶養内で働くためには?

マネー 税金 2010/06/08 14:27

今年3月に結婚しました。
現在昨年10月から業務委託で仕事をしており、
月々10万の業務委託料を受け取っています。
この仕事をこれからも続けたいのですが、
働き方が「業務委託」のため… [続きを読む]

たつみさん (東京都/27歳/女性)

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