対象:民事家事・生活トラブル
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鮫川 誠司
司法書士
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インターネットオークションにおける売主の責任――消費者契約との関連で
インターネットオークションに出品した商品に欠陥(瑕疵)があった場合の売主の責任について,消費者契約法上の事業者性の有無により,下記の通り回答申し上げます。
(1) 出品者が「事業者」である場合
まず,出品者がネットオークションへの出品を反復継続して行って(特に,安く入手した物を高く売って)おり,いわゆる「副業」と認められる場合には,消費者契約法上の「事業者」にあたる可能性があります。
その場合,「契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに,当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項」は,当然に,無効となります(消費者契約法8条1項5号)。
したがって,買主が「消費者」である場合には,事業者たる売主は,たとえ,特約(注意書き)があったとしても,一定の責任を免れることはできません。
(2) 出品者が「事業者」ではない場合
「売買の目的物に隠れた瑕疵があった」場合において,「買主がこれを知らず(知らないことについて過失もなく),かつ,そのために契約をした目的を達成できないときは,買主は,契約を解除することができる」とされています(民法570条)。
そして,判例は,この売主の責任を,法が特に定めた無過失責任と解していますから,仮に,売主が,欠陥(瑕疵)の存在に気づいていなかったとしても,責任を免れることはできないことになります。
なお,買主が,加工若しくは改造によって,商品を他の種類の物に変えてしまったときは,解除権は消滅しますので,損害賠償のみが可能になります(民法548条)。
ところで,上記の民法の規定は,当事者の特約により変更することができます(民法572条参照)。
したがって,「ノークレーム・ノーリターン」の特約が,まさに,瑕疵担保責任を負わない旨の特約に当たるならば,例外的に,売主は責任を免れることができます(特約の趣旨については,各オークションサイトの注意書きをご参照下さい)。
その場合でも,売主は「知りながら告げなかった事実」については,その責任を免れることはできませんのでご注意下さい(同条)。
以上,じょじょじょさまのお役に立ちましたら,幸いです。
今後とも,どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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この回答の相談
ネットオークションで家にあるものや知人から譲りうけたものを出品している者で、出品歴は8カ月程になり、今まで約300くらい出品経験があります。
今までは、小さ… [続きを読む]
じょじょじょさん (愛媛県/38歳/女性)
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