対象:遺産相続
新谷 義雄
行政書士
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遺産相続について
2010/06/21 11:48
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ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
28歳の娘さんが従兄弟への遺贈は可能です。本人に意思能力があれば可能です。その場合でも他の推定相続人の存在や、特定遺贈(特定の財産を遺贈する)包括遺贈(全ての財産を遺贈する)など多少扱いに差がある事もあり得ます。
遺言書の形式も3種あり、他の相続人の存在など考慮した場合、やはりきちんとした法形式での遺言書の作成が求められます。
一度専門家との協議や、アドバイスも検討してみては如何でしょう。
FPオフィス クローム
ファイナンシャルプランナー 新谷義雄
http://1st.geocities.jp/office_chrome
評価・お礼
rmegami さん
新谷さま 回答ありがとうございます。
新谷 義雄
ご評価頂きありがとう御座います。相続の遺言書の書式・扱いなど少しのことで多くのトラブル回避も可能ですので、一番に「財産を残される方の意思」を大切にしてあげて下さい。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
公認会計士・税理士の小倉です
小倉 英明(公認会計士)
2010/06/05 18:30
可能性は有りますが、実行が困難かと思われます。
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2010/06/05 18:44
法的には可能です。
井手 誠博(行政書士)
2010/06/22 20:38
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