対象:借金・債務整理
新谷 義雄
行政書士
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相続権の放棄
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rockchickさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。ご主人の複雑な家庭環境・海外での生活それらは、相続の際に権利主張を突き合わせる「争続」問題になるケースが多く、遺産分割もやりにくいケースが多いです。
rockchickさんのご主人にも相続権はあります。これは相続の開始を知って3ヶ月以内に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の手続きをとっていただかなくてはなりません。実務的にも、相続人全員の承諾(遺産分割協議書・署名捺印)などがないと預金も下ろせない場合があります。
rockchickさんのご主人が、お父様に対して抱かれている感情と、相続財産権は別のものですし、「宙に浮いた遺産」にもなりかねません。
もし、相続の意思が無いのでしたら「お父様が亡くなられた事実」を告げられ、「相続放棄」の手続きをとって頂く事ですが、rockchickさんの口からはなかなか告げにくい事だと察します。
専門家を間に交え、事務的に冷静なご判断ができる状況を何とか作りたいですね。もし旦那様と、rockchickさんの間にお子様がおられる場合、代襲相続ができなくなりますので。
FPオフィス クローム
ファイナンシャルプランナー 新谷 義雄
http://1st.geocities.jp/office_chrome
評価・お礼
rockchick さん
どうもありがとうございました。やはり想像以上に難しそうですね。
でも諦めないでどうにか頑張ってみます。
新谷 義雄
現実的な相続事務と、ご主人の感情は別問題ですがなかなか複雑だと思います。
ご主人のお父様との不仲は第三者が立ち入る問題ではありませんが、ご主人のお父様の相続財産も、先代や、ご主人のお母様からの財産もあるのではないでしょうか?お母様が先に亡くなられているのなら、お母様の気持ちの籠った遺産もあると思います。法定相続分に囚われず実のお母様に由来する相続財産を引き継いだりできたら良いのではないかと思っています。
(現在のポイント:-pt)
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