舛田 義行
税理士
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ご回答いたします
MCS税理士法人立川事務所税理士舛田と申します。
返済を受けるうちの元本800万円につきましては単なる元金の返済のため所得には該当せず何も問題は発生しませんが、利息分160万円につきましては所得税法上雑所得に該当いたします。(所得税基本通達35-2)。
雑所得が発生いたしますので確定申告をしなければならないのではということになります。
所得税法には確定申告をしなければならない人というのがいくつか定められておりますので下記に記載いたします。
確定申告をしなければならない人)
1.給与等を1か所から受けている人で給与所得及び退職所得以外の各所得(例えば地代、家賃、原稿料、年金など)の金額の合計額が20万円を超える人。
2・その年分の給与収入金額が2000万円を超える人などです。
ご質問の方の場合、利息収入のみと仮定しても年20万円を超えてらっしゃるため確定申告が必要になると思われます。
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この回答の相談
平成18年に知人に800万円貸し付けをしました。借用証書の内容は「800万貸し付け、平成22年までの4年間、年5分の利息を取る」というものでした。
知人が土地を売却して返済し… [続きを読む]
ふみ山ふみ夫さん (山梨県/39歳/男性)
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