宮原 裕一
税理士
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住民税は前年分にかかる税金です
こんにちは。弥生マイスター税理士の宮原です。
住民税は1月1日現在でお住まいの住所地にて課税されますので、
途中で転居されても納める先は変わりません。
また、住民税は前年分の所得に対して課税されますので
奥さまは今年度も例年通りの水準で住民税がかかります。
特別徴収の住民税は、その年の6月から翌年5月までの月割徴収となります。
奥さまは前年度の住民税については4・5月分について納める必要があり、
今年度分については年間分が別に市から送付されるかと思います。
なお、退職時に5月分までの住民税を一括徴収された場合は、
前年度分は会社の特別徴収で終わっています。
奥さまの所得税については、奥さまが確定申告をして還付を受けることになります。
念のため、給与所得と書かれておられるのは給与収入(いわゆる103万)ですよね。
ご主人は今年の年末調整で奥さまにつき配偶者控除を受けることとなります。
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この回答の相談
今年3月末に結婚退職した妻の市民税と所得税について質問します。
まず市民税について、今年3月まで給与所得者として特別徴収で納めていましたが、結婚退職し私(配偶者)の扶養に入って… [続きを読む]
サムライ39さん (愛知県/39歳/男性)
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