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対象:遺産相続

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

1 good

半血兄弟

2010/06/02 13:49
(
1.0
)

どくろまにあ1さん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。

遺産相続の件ですが、旦那様のご両親が以前に離婚していても、旦那様にはお父様の財産の相続分があります。

すでに、旦那様のお父様には再婚相手との間にお子さんも2人おられると言う事で「半血兄弟」となります。
いわゆる、相続分は再婚のお相手との間にもうけられたお子様2人「全血兄弟」の半分です。半分でも旦那様のお父様の遺産に対して相続分はあります。

補足

相続にあたって、相続開始を知って3ヶ月以内に相続の意思表示をしない場合単純承認となります。債務も相続する事になりますので、資産状況を調べるため財産目録の作成や、他の相続人さんとの協議など必要でしょう。
私も、一度専門家を交えた話し合いをお勧めいたします。

全血・半血兄弟姉妹です。兄弟で切れてしまってましたので訂正いたします

ファイナンシャルプランナー
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離婚
相続

評価・お礼

どくろまにあ1 さん

ありがとうございました。

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この回答の相談

遺産相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/06/02 13:11

先日、旦那の父が亡くなりました。父と言いましても34年前ぐらいに両親は離婚して、旦那は母親に引き取られその後ほぼ合うことなく過ごしました。父親は離婚後すぐ再婚をし、2人子供がいます。有限会社をしており、確か長… [続きを読む]

どくろまにあ1さん (北海道/36歳/女性)

このQ&Aの回答

遺産相続の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/02 21:59
相続の流れについて 中山 隆太郎(税理士) 2010/06/02 13:42
ご主人も相続人にひとり 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/06/02 13:52
一般的な流れをご紹介します 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/02 14:43
本件における今後の流れと対応 高橋 恭司(弁護士) 2010/06/02 17:01

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