対象:遺産相続
新谷 義雄
行政書士
1
半血兄弟
2010/06/02 13:49
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どくろまにあ1さん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
遺産相続の件ですが、旦那様のご両親が以前に離婚していても、旦那様にはお父様の財産の相続分があります。
すでに、旦那様のお父様には再婚相手との間にお子さんも2人おられると言う事で「半血兄弟」となります。
いわゆる、相続分は再婚のお相手との間にもうけられたお子様2人「全血兄弟」の半分です。半分でも旦那様のお父様の遺産に対して相続分はあります。
補足
相続にあたって、相続開始を知って3ヶ月以内に相続の意思表示をしない場合単純承認となります。債務も相続する事になりますので、資産状況を調べるため財産目録の作成や、他の相続人さんとの協議など必要でしょう。
私も、一度専門家を交えた話し合いをお勧めいたします。
全血・半血兄弟姉妹です。兄弟で切れてしまってましたので訂正いたします
評価・お礼
どくろまにあ1 さん
ありがとうございました。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
遺産相続の件
渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー)
2010/06/02 21:59
相続の流れについて
中山 隆太郎(税理士)
2010/06/02 13:42
ご主人も相続人にひとり
西垣戸 重成(不動産コンサルタント)
2010/06/02 13:52
一般的な流れをご紹介します
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2010/06/02 14:43
本件における今後の流れと対応
高橋 恭司(弁護士)
2010/06/02 17:01
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