対象:住宅賃貸
浅井 佳
宅地建物取引主任者
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まずは素直に大家さんに相談してみては?
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はじめまして。不動産のセレクトショップ アールストアの浅井と申します。
結論から言えば交渉は可能です。
賃貸借契約書をよく読むと、以下に類似した条文があるのではないかと思います。
「賃貸人及び賃借人は本契約更新の際に、協議のうえ賃料等を改定することができる。但し、物価の変動、賃料相場の変動、経済情勢の変化、公租公課等の増減、又は近隣事例に比較して不相当となった時は、賃貸借期間内でも賃貸人賃借人協議の上これらを変更することができる。」
要するに「経済情勢というものは先がわからないものなので、家賃が不相応になった際は随時協議して変更しましょうね。」ということです。
契約更新時に協議できれば一番スムーズですが、2年半お住まいということは、すでに更新も終わっているのでしょう。その場合は契約期間中の家賃変更ということになりますので、上記条文の後半部分を援用すれば、交渉は合法的に可能です。
ハードにやるのであれば、裁判所に判決を求めるという手もありますし、裁判期間中も適正と思われる賃料を供託所に預けていれば家賃未払いと見なされることはありません。
ただし、1万5千円の差というものが、「不相応」と呼べる差なのかどうかということに関しては、一概には言えません。大家さんはおりょうさんが契約をした際には、適正な賃料であったと主張するでしょうし、昨今の経済情勢の激変を鑑みれば、それも理解できます。また、近隣の賃貸住宅と比較して高いかどうかということも判断の根拠になりますので、同じマンション内の同じような間取りの部屋が、自分の部屋より安かったからと言って、おりょうさんの主張が一方的に認められるということはないでしょう。
ただ、おりょうさんの釈然としない気持ちも良く理解できます。
大家さんと賃借人も人対人です。人間関係ができているのであれば、まずは正直な気持ちを思い切って大家さんにご相談してみるのが良いかと思います。大家さんにとってもおりょうさんはお客様ですから、無碍にはされないと思います。
大家さんに直接お話するのは気が引けるようであれば、物件をご紹介してくれた不動産屋さんに相談してみるのも一つです。
評価・お礼
おりょう さん
浅井様
回答ありがとうございました。
早速賃貸借契約書を確認しました。確かに賃料に関して記載がありました。
主人とも話し合い、不動産屋に相談するかを決めようと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは。家賃の件で御相談します。
今のマンションに入居して2年半経ちます。最近ふと自分のマンションが賃貸されているかなとHPを見たら、別の部屋が家賃が1万5千円ほど安く賃貸情報に載っていま… [続きを読む]
おりょうさん (福岡県/31歳/女性)
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