承知の上で養育費を負担していたようなので、返却は義務ではないと思います。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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承知の上で養育費を負担していたようなので、返却は義務ではないと思います。

2010/06/01 18:24
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うりぼーさま、はじめまして。

すでにご承知のとおり、お子様が養子縁組をした場合、扶養義務者としての順位は養親が一時的、実親が二次的義務者となります。

親権者と養親に資力が無いなどの例外的な場合を除いては、親権者ではない実親は扶養義務を負わないことになります。必ずしも当然に扶養義務が無くなるわけではありません。

一時的な義務者が養親になりますので、それまで養育費を負担していた実親は監護者であるあなたに対してそれまで負担していた養育費の減額や免除を請求することも出来ます。

うりぼーさんのケースでは、元夫さんはあなたやお子さんの再婚・養子縁組を知っていてもなお養育費を継続して支払っていたようですから、事情を承知の上で継続していたのではないでしょうか?

そうであれば、引き続き受け取ることについて何ら問題は無いと思いますし、再婚・養子縁組後の養育費についても返却すべき義務は無いものと思います。

うりぼーさんが、実親からの養育費を心苦しく思うのであれば、これから先の将来の分について減額や免除を申し出てはいかがでしょうか?

養育費
親権
再婚

評価・お礼

うりぼー さん

小林様

先日は相談にのって下さりありがとうございました。
同じような相談はたくさんあるのに、相談してからすぐにお返事頂けた事
本当に感謝致しております。
扶養義務がなくなる訳ではないとの事でしたが、私自身何か心苦しかったので
今後養育費は免除してほしいと伝えました。
知らなかったとはいえ、一時は二次的義務者である元夫に子供のためと請求していた
事が何か悪い事(詐欺のような)してるようですごく慌てましたが
相談に乗ってくださったおかげで落ち着いて考える事が出来ました。
本当にありがとうございました。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
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この回答の相談

再婚後の養育費について

恋愛・男女関係 離婚問題 2010/06/01 17:20

離婚して7年半になります。
子供が3人いますので元夫から養育費を毎月(計5万)もらっていました。
公正証書も作成してありましたが、最初の頃はできるときはもう少し支払うからと
7万や9万の時もあ… [続きを読む]

うりぼーさん (三重県/40歳/女性)

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