- 前野 稔
- MC PLUS 代表
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
土地や建物を購入した時に、所有権の移転や保存の登記が必要となります。
この不動産所有権の登記名義をどうすればいいかという相談は意外とよくあります。
安易に考えて登記してしまうと、あとで予想もしなかった税金がかかるケースがあり、
注意が必要です。
不動産は、ひとりだけの所有の場合は「単独名義」ですが、複数の人が共同で所有する場合は、
「共有名義」とすることができます。「共有名義」の場合は、その所有割合を按分して比率を
決めます。
この比率を決める場合には、その不動産を取得するために出資した金額の比率に合わせて決める
のが原則です。
この原則を逸脱すると、「贈与」とみなされて「贈与税」の対象となることがあります。
贈与税の規定によると、基礎控除額(110万円)までは無税ですが、それを超える贈与に
ついては、たとえ夫婦間の贈与でも「贈与税」の対象となります。
(婚姻期間20年以上の場合は、別途特例あり)
例えば、妻の預金から頭金として200万円を出資して、夫名義で登記をすると妻から夫に
200万円の贈与をしたとみなされ、基礎控除(110万円)を超えた部分(90万円)が
贈与税(税額9万円)と対象となります。
頭金以外に住宅ローンを組んだ場合は、借りた本人(主債務者)が、その借入額に応じた
出資者となります。
最近は、夫婦共同で住宅ローンを組むことがよくありますが、借入形態に合わせて、
所有権の名義に決めるようにしてください。
なお、親子間の贈与については、現在住宅資金贈与の特例がありますので、別途ご確認ください。
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