- 間山 進也
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
- 弁理士
対象:経営コンサルティング
- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント ジャーナリスト 講師)
- 荒井 信雄
- (起業コンサルタント)
セキュリティソフトウェアを開発する場合には、対象とされるソフトウェアについて、例えばクローズされていないポートなどを検査したり、またその他の脆弱性などについて調査することが必要となります。
この場合、ソフトウェアがリバースアナリシスを受けないよう、ソフトウェア作成者がプロテクト手段を設定している場合、プロテクト手段を削除したり、不機能化、またはパスワードなどによる復号させることも必要になる場合があります。
このような手続についてもソフトウェアの改変、技術的保護手段、著作権管理情報などのと関係で著作権法上、取扱が微妙な所のようです。
ただし、特定のソフトウェアについてセキュリティソフトウェアを開発するためのソースコードを解析することがソフトウェアメーカー自身でしかできず、また第3者が都度許諾を受けなければならないというのも公正な目的のためのリバースアナリシスにとってもどかしい所もある、と言う状況のようです。
このため、公正目的でのリバース解析の取り扱いを含め、2010年までに著作権法の改正を含めた検討が開始されるようです。
今後の動向など注目したいところです。
このコラムの執筆専門家
- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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