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労働保険料 口座振替ができます

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税金

労働保険料は、概算保険料が40万円以上の場合など

年3回に分割納付することができます。


また、平成24年からは口座振替で納付することも

できるようになりました。


口座振替納付日

 第1期 9月28日

 第2期 11月14日

 第3期 2月14日

 


口座振替を利用しない場合

 第1期 7月10日

 第2期 10月31日

 第3期 1月31日

 

口座振替を利用したほうが時期が遅くなり、

忘れずにすみます。


所得税の振替納税の制度とよく似ています。


口座振替を希望の場合は、

別途依頼書が必要になりますので、

希望する方は要準備を。

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