契約書や領収書などに貼る印紙。
文書の種類や記載金額などによって、貼る印紙も異なります。
もし、印紙を貼り忘れたらどうなるのでしょうか。
その貼付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、
すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。
ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。
いずれにしてもペナルティとしては高いので、印紙の貼り忘れに注意しましょう。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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