- 間山 進也
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
- 弁理士
対象:経営コンサルティング
- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント ジャーナリスト 講師)
知財高裁の結論を見直す際の弁論が開かれていないということなので、知財高裁の判決が維持される見通しらしいです。
知財高裁では、リサイクル品が特許侵害となるケースについて、
◎当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合(第1類型)、
◎当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合(第2類型)、
が例示されています。
また、知財高裁では、カートリッジ自体の特許発明およびカートリッジを製造する特許発明のうち、カートリッジを製造する特許発明を侵害しているものと結論されています。
どこまでが修理に該当するか、どのような修正・改修が特許侵害に当たるのか、について資源保護の観点からのリサイクルでも充分留意することが必要です。また、発明を、物の発明として捉えるか、方法の発明として捉えるかについても権利行使時に影響を与えるので、充分注して発明を捉えることが必要でしょう。
最新情報:本日、知財高裁での判決が上記の通り確定したようです。詳細は、以下のURIの記事をご参照下さい。
http://www.so-net.ne.jp/news/cgi-bin/article.cgi?gid=mai&aid=20071108i211
このコラムの執筆専門家
- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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