- 間山 進也
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
- 弁理士
対象:経営コンサルティング
- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント ジャーナリスト 講師)
(日本経済新聞2007年11月26日朝刊)
知財高裁と最高裁で判断されたリサイクル品訴訟について、論評が掲載されました。
知財高裁では、リサイクル品が特許侵害となるケースについて、
◎当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合(第1類型)、
◎当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合(第2類型)、
が例示されています。
(知的財産権についてのトピックス(7)を参照してください。)
最高裁の判断は、
「本件発明の実質的な価値を再び実現し,開封前のインク漏れ防止という本件発明の作用効果を新たに発揮させるものと評せざるを得ない。」として、原審が本件のリサイクル品について特許を侵害するとしてその結論において正当として維持されています。
正当に販売された特許品について、消耗品と、当該消耗品を収容する容器とがある場合、消耗品を詰め替えて製品をリサイクルする場合、知財高裁および最高裁の判断を充分検討する必要があり、いずれの判断も重要で有意義なものと思われます。
また、同時期になされた他の裁判では、特許の無効性を理由として特許権の行使が認められなかった例もありますので、これらの裁判例、判例について検討することは興味深いことと思います。
このコラムの執筆専門家
- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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