会社設立手続きを学ぶ その14 - 会社設立方法・手続 - 専門家プロファイル

廣畑 信二
HSコンサルティング行政書士事務所 代表
大阪府
行政書士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:会社設立

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

会社設立手続きを学ぶ その14

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会社設立
  3. 会社設立方法・手続
会社設立 会社設立手続きを学ぶ

許認可との整合性【事業目的の決め方】

許認可を必要とする事業をやる場合には、「事業目的の文言」には注意が必要です。

それは、許認可を下す機関が、許認可を与える会社の事業目的の文言を厳格に指定してくる場合があるからです。

例えば、大阪府健康福祉部医務・福祉指導室が発行している指針書「事業者指定申請について」には、以下のように書かれています。

【指定を受けるための要件について】

指定を受けるためには、以下の条件を満たしてなければなりません。

定款の目的欄に当該事業に関する記載のあること

(記載例)
特定福祉用具販売を行う場合:介護保険法による特定福祉用具販売事業

以上の記載がない場合は、あらかじめ定款変更、登記の手続きを完了させておいてください。

「特定福祉用具」とは、介護保険制度における福祉用具の内、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽用手すり、入浴台、浴室用すのこ、浴槽内すのこ)、簡易浴槽、移動用リフトの釣具など、貸与(レンタル)に適さないものとして、厚生労大臣が特定したもののことです。

これらの「特定福祉用具」を販売するには、特定福祉用具販売の事業者指定を受けなければならず、その事業者指定を受ける際には、その事業目的に「介護保険法による特定福祉用具販売事業」という文言が入っていなければならないということなのです。

事業目的が、単に「介護用品の販売事業」となっているだけでは、特定福祉用具販売の事業者指定を受けることが出来ず、その事業を開始することは出来ません。

こうなると、事業目的の変更登記をしなければならなくなり、その変更登記に費用や手間や時間が必要となってきてしまいます。

なので、許認可が必要な事業をやろうとする場合は、事前にどういう事業目的の記載が求められているのかを確認し、そのとおりに事業目的を記載しなければならないのです。

この許認可との整合性を調べるという段階で、最低限記載しなければならない事業目的が文言がまずは決定することになります。

このコラムに類似したコラム

会社設立手続きを学ぶ その12 廣畑 信二 - 行政書士(2011/11/30 11:16)

会社設立手続きを学ぶ その11 廣畑 信二 - 行政書士(2011/11/23 09:33)

会社設立手続きを学ぶ その9 廣畑 信二 - 行政書士(2011/11/09 10:59)

会社設立手続きを学ぶ その4 廣畑 信二 - 行政書士(2011/03/10 16:00)

「会社をつくろう!」④会社の目的と許認可が必要な事業 市山 智 - 司法書士(2012/07/18 00:00)