- 廣畑 信二
- HSコンサルティング行政書士事務所 代表
- 大阪府
- 行政書士
対象:会社設立
会社の事業目的を決める際の3つの観点
「事業目的」とは、会社が営もうとする事業の範囲のことで、会社はこの事業目的の範囲内でのみ権利能力を有することになります。
つまり、事業目的に書かれていない事業を勝手にやることは、法令違反として認められないということです。
だから、会社がやろうとしている事業は、必ず事業目的として、定款に記載する必要があります。
では、定款に記載する事業目的の内容や文言を決める際に、どのような事に注意しなければならないかのか?
私は、以下の3つの観点に注意が必要だと思っています。
1点目が、許認可との整合性
2点目が、事業目的の範囲
3点目が、適格性の確認
1点目の「許認可との整合性」というのは、開始する事業が許認可が必要な事業であった場合、許認可を与える機関から「事業目的の文言」について指定されている場合があるので、その文言との整合性に注意しなければならないという観点です。
2点目の「事業目的の範囲」というのは、会社設立後すぐに開始する事業目的は、当然に定款に記載されていなければならないが、将来的にやる可能性がある事業までも定款に記載する必要があるのか?と、どの範囲まで記載するのか?という観点です。
3点目の「適格性の確認」というのは、事業目的の文言として相応しくない文言は使用しないように確認しておくという観点です。
それでは、次回のコラムで各観点について詳しく説明していくことにいたしましょう。
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