
高原 誠
タカハラ マコトグループ
相続税で得をする人・損をする人 のコラム一覧
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遺言書の応用知識~遺言で残せること、残せないこと-その1
皆様、こんにちは。 さて前回、予告致しましたとおり、「名義変更はいつまでにしないといけないのか?」「名義変更が終わっていないと罰則があるのか?」というご質問からお答えしたいと思います。 こちらも結論は簡単です。 名義変更も「いついつまでに終わらせなければならない」という規定はありません。 同様に名義変更が終了していないからといって、罰則も設けられていません。 但し...(続きを読む)
もうひとつの準確定申告の話~導入編~
皆さん、こんにちは。 前回のコラムでは、亡くなられた方の所得税の準確定申告についてお話しました。 今回からは、もうひとつの準確定申告~消費税の申告についてお届けしたいと思います。 本題に入る前に、今回は『導入編』として、まず「消費税」とはどういった税金なのか、その仕組みからお話したいと思います。 「消費税」を簡単に説明するならば、(1)事業者が納めなければならない税金で、(2)...(続きを読む)
「更正の申出」について.1~得する納税者と損する納税者の境界線
皆さん、こんにちは。
昨年12月9日にアップしたコラムでもお伝えしました通り、国税の更正の請求ができる期間が、1年から5年に延長されました。
それにより以前あった「更正の請求」、「更正の嘆願」という期間による手続きの区別がなくなり、いずれも「更正の請求」という手続きに統一されます。(但し、平成23年12月2日以降に法定申告期限が来る国税についてのみ)
従来の「更正の嘆願」に...(続きを読む)
国税の「更正の請求」期間が5年に延長
皆さん、こんにちは。 国税通則法に定められた更正の請求期間(現行法では法定申告期限より1年間)が5年間に延長されました。 今までは、法定申告期限より1年を超えて国税の減額の変更を求める場合には、実務上の慣行である「更正の嘆願」(法定申告期限より5年以内)という手続きを行っていました。 現行法における「更正の嘆願」とは、あくまでも税務署に対して税額の減額をしてくれるよう「お願い」す...(続きを読む)
税理士の選び方~会計事務所もいろいろ
皆さん、こんにちは。 いよいよ12月。 『師走』という響きだけでも、なんとなく慌ただしさを感じますね。 『フジ相続税理士法人』は、名前の示す通り相続税・贈与税といった資産税に特化した事務所です。「相続専門事務所」だと言っても、ぴんと来ない方もたくさんいらっしゃるのではないかと思いますので、一般会計事務所と相続専門事務所の違いについて、今回は『時間』という観点から詳しくお話してみた...(続きを読む)
結婚にまつわる節税その4~「小規模宅地等の減額」(5)
皆さん、こんにちは。 さて、5回に分けてお送りしてきました「小規模宅地等の減額」もいよいよ大詰めです。 前回までのコラムでこの特例の概略や内容についてお話してきましたので、今回は、実際の業務を通して、よく問題となるいくつかの項目についてお話したいと思います。 1)別居家族は一切適用不可能? 核家族が進む昨今、ご両親ともに健在ならば、父親と母親が同居し、子どもは別居・別生計で生活...(続きを読む)
結婚にまつわる節税その4~「小規模宅地等の減額」(4)
皆さん、こんにちは。
今回は『小規模宅地等の減額』の第四回目です。
前回のコラムで予告しました通り、今回からは「小規模宅地等の減額」の後半戦として、「平成22年度税制改正大綱」で見直された「小規模宅地等の減額」の項目、並びに具体例についてお話していきたいと思います。
大規模な見直しが行われたこともあり、改正以降、今でも多くのセミナーでの講演依頼を頂いたり、個別相談会等で質問される機会の...(続きを読む)
ちょっとひと休み ~税務用語「同一生計」とは?
皆さん、こんにちは。 本コラムの過去3回にわたって、『小規模宅地等の減額』特例の「適用要件」や「適用面積」、その減額の「割合」等、ひと通りの「概略」についてお話してきました。 実際には、不動産の「所有形態」は様々、「使用状況」も様々、家族の生活スタイルも様々ですので、この適用要件にぴったりと合致するモデルケースのような例ばかりではありません。 しかも、平成22年に一部改正されたこ...(続きを読む)
結婚にまつわる節税その4~「小規模宅地等の減額」(3)
皆さん、こんにちは。 今回は『小規模宅地等の減額』の第三回目です。第一回、第二回では「小規模宅地等の減額」が適用される土地(宅地)の「一定の要件」についてご説明してきました。 今回は、「小規模宅地等の減額」の「『一定の要件に該当する土地(宅地)』が『一定の面積』まで『一定の割引』で計算された金額が控除される」という規定の、「一定の面積」と「一定の割引」の部分について話を進めたいと思います...(続きを読む)
結婚にまつわる節税その4~「小規模宅地等の減額」(2)
皆さん、こんにちは。 今回は『小規模宅地等の減額』の第二回です。前回のコラムで、その概略を途中まで紹介しました。「一定の要件に該当する土地(宅地)について、一定の面積まで、一定の割合で計算した金額を、相続税の課税価格より控除します」という、その一定の要件に該当する土地(宅地)についてと、その要件に出てくるA.「特定事業用宅地等」、B.「特定居住用宅地等」、C.「特定同族会社事業用宅地等」、D.「...(続きを読む)
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