消費税の納税義務について、新設法人の特例 - 消費税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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消費税の納税義務について、新設法人の特例

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消費税 納税義務者

消費税の納税義務は基準期間の課税売上高が1千万円を超えているかどうかによって判定されます。

新しく設立された法人のように、基準期間(通常は前々事業年度)がない法人については、基準期間がないため消費税の納税義務が原則ないことになります。

新設法人の特例

新しく設立された法人については、基準期間がないため、1年目、2年目の事業年度については消費税の納税義務が原則として発生しません。

しかし、新設法人の特例として、資本金が1000万円以上の新設法人については、基準期間のない1年目、2年目の事業年度であっても消費税の納税義務を免除しないこととしています。

つまり、資本金が1000万円以上の新設法人については、1年目から消費税の納税義務があることとなります。

資本金1000万円以上かどうかは期首の資本金または出資金が1000万円以上かどうかで判断をします。

届出書

新設法人で資本金が1000万円以上の法人については、所轄税務署長に「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出する必要があります。提出期限はありませんが、税務署の事務手続きを円滑に進めるため、早めに提出されるといいと思います。

なお、上記届出書は、別途提出する「法人設立届出書」に「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」を記載すると提出は不要となりますので、設立時に資本金が1000万円以上の法人は、実務的には法人設立届出書だけ提出しているケースがほとんどではないかと思います。

消費税の節税方法

設立してから2年間は基準期間がないので消費税の納税義務はなくなります。従って、設立してから2年間は資本金を1000万円未満にしておけば、消費税の納税義務が2年間免除されます。消費税は黒字でも赤字でも納付が発生し、資金繰りをかなり逼迫させます。2年間の消費税免税の節税は有効に活用して下さい。

なお、平成23年度の税制改正でこの2年間の免税の特例について、若干規制が入ることになりましたのでご注意下さい。改正については後日コラムにしたいと思います。

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