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FX 申告が必要な場合

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税金

外国為替証拠金取引 通称FXは個人投資家の間でも人気があります。

利益があれば確定申告が必要となります。

所得区分としては、「雑所得」になります。

 

では、どのような場合に申告が必要となるのでしょうか。

 

(1)サラリーマンやOL

  年収2000万円以下で、給与所得や退職金以外の所得の合計が20万円を超える場合

 

(2)専業主婦・学生など

  専業主婦や学生、家事手伝いなどの扶養家族の人は、FXの利益が38万円を超える場合

 

(3)年金受給者

  年金所得を含めて38万円超の所得があると申告が必要となります。

 

  なお、総合課税の店頭FXの損失は、公的年金との損益通算も可能となりますので、

  FXで損失の場合は申告することで還付されることもあります。

 

 

また、FXは、くりっく365に代表される取引所取引と一般的な店頭取引に大きく区分されます。

平成23年分までの申告では、取引所取引のFXは、分離課税の雑所得で、一律20%の税率。

一方、店頭取引のFXは、総合課税の雑所得となります。

所得の多い方は、店頭取引は不利になります。

 

しかし、平成24年以降、取引所取引と店頭取引の税金の取り扱いが統一され、

両者とも、「分離課税の雑所得」で、「一律20%課税」、「損失も3年間繰り越し」可能となります。

 

税金の取り扱いの違いがなくなり、わかりやすくなったのではないでしょうか。

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