障害年金の加算範囲拡大へ - 公的年金・年金手続 - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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障害年金の加算範囲拡大へ

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  こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

  公的年金には、歳をとった時のための「老齢年金」や、遺族に支払われる「遺族年金」のほか、障害を負ったときに受け取れる「障害年金」というのもあります。

 この障害年金の仕組みが、一部平成23年4月から改善されました。

 

 3月までは、障害年金を受給している人が、結婚したり、子どもが生まれたりした場合、配偶者や子への加算額を受け取ることができませんでした。

 

 それが4月からは、年金受給権の取得後でも、生計を維持することになった配偶者や子の加算額を受け取りことができるようになりました。

 加算額は、配偶者と第1子、第2子がいずれも年額22万7000円。第3子以降は各年額7万5600円です。

 

 若くして障害年金を受給していた人が、その後結婚、出産というケースは少なくないでしょうから、受け取れるようになったのはいいことですね

 

 日本年金機構HP⇒障害年金

 

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