災害と労災保険 - 労災保険・雇用保険 - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:年金・社会保険

三島木 英雄
三島木 英雄
(ファイナンシャルプランナー)
辻畑 憲男
辻畑 憲男
(ファイナンシャルプランナー)
小川 正之
(ファイナンシャルアドバイザー)

閲覧数順 2024年04月22日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

災害と労災保険

- good

  1. マネー
  2. 年金・社会保険
  3. 労災保険・雇用保険
最近の出来事

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

 通常、事業所は働く人を一人でも、短時間でも雇うと労災保険(正式には労働者災害補償保険といいます)に加入する義務が生じます。

 

 労災保険は、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合などについて、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行うという制度です。

 

  ただし、業務上、あるいは通勤上のケガなどを対象とするので、業務との因果関係が必要になります。

 

  ということになると、今回の東日本大震災は対象外ということになりそうですが、そうとも限らないようです。

 

  過去には、仕事中に地震によって建物などの倒壊によって被災した場合、もともと仕事環境が危険だったということで労災の適用になった例もあるようです。

 

  天変地異による災害だからといって業務とは関係ないやと予断をもたないでチェックすることが大切になりますね。

 

  労働局が発表している東日本大震災と労災保険Q&Aはこちらから⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r9852000001653g.pdf

 

 森久美子が提案する快適ライフhttp://fpmori.com/

 

 森久美子の暮らしレシピhttp://fpmori.blog13.fc2.com/

 

 

このコラムに類似したコラム

業務と負傷の関係-労災保険 森 久美子 - ファイナンシャルプランナー(2012/06/05 18:00)

介護保険の自己負担割合を引き上げ 植森 宏昌 - ファイナンシャルプランナー(2013/09/21 19:32)

昨年度の年金支給額の平均! 土面 歩史 - ファイナンシャルプランナー(2013/01/30 16:30)

低所得の年金受給者へ給付金 森 久美子 - ファイナンシャルプランナー(2012/07/26 15:30)

介護保険の利用料負担引き上げは見送り 森 久美子 - ファイナンシャルプランナー(2012/01/13 10:00)