主婦A「ローンがなくても住宅ローン控除と同じように税額控除ができるのがあるとは驚きだわ」
会社員C「そうだね。先生に教えてもらわなかったら絶対知らなかったよ」
主婦A「バリアフリーや太陽光 それから、、、なんだったけ」
会社員C「耐震工事もあったよ」
先生B「よく覚えていたね。これらはよく投資型減税なんて呼ばれているんだ」
主婦A「ローンがあれば、どちらか有利な方を選べばいいのよね」
会社員C「でもそれって素人にはなかなか難しいな」
先生B「そうだね。住宅ローン控除は5年から10年あるから将来の収入なども考慮に入れないと正確にはわからないよ」
主婦A「ずっと収入が同じとも限らないし、転職したり、リストラされるかもわからないし」
先生B「とりあえず、わかる範囲内で予想して、選択するしかないね」
会社員C「もう一度、投資型減税をまとめて教えてください」
先生B「下記の通りだよ」
・バリアフリー改修工事
主な条件
(1)50歳以上又は要介護認定を受けている、あるいは障害者であること
(2)50万円超の工事であること
(3)工事完了から半年以内に住んで、毎年12月31日まで引き続き住んでいること
(4)床面積が50平米以上であること
(5)合計所得が3,000万円以下であることなど
控除税額
実際の工事費と標準工事費のいずれか少ない方の10%(上限20万円)
・太陽光などの省エネ改修工事
主な条件
(1)50万円超の工事であること
(2)工事完了から半年以内に住んで、毎年12月31日まで引き続き住んでいること
(3)床面積が50平米以上であること
(4)合計所得が3,000万円以下であることなど
控除税額
実際の工事費と標準工事費のいずれか少ない方の10%(上限25万円あるいは35万円)
・耐震工事
主な条件
(1)昭和56年5月31日以前に建築された自己の居住用家屋であること
(2) 現行の耐震基準に適合しないものであること
控除税額
実際の工事費と標準工事費のいずれか少ない方の10%(上限25万円)
先生B「いずれも1年限りで、確定申告が必要だよ」
会社員C「全部は覚えきれないよ」
先生B「大丈夫。税理士でも全部暗記している人はめったにいないから」
会社員C「そうだんですか。それを聞いて安心しました」
主婦A「でもマイホームにはいろいろな恩恵があるってことはよくわかったわ」
会社員C、主婦A「先生 どうもありがとうございました」
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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