@NEXT SenSEマガジン[vol.2]より(バックナンバー) - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

尾野 信輔
株式会社えん 
不動産投資アドバイザー

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対象:不動産投資・物件管理

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マンション経営

【子ども手当支給と課税対象額】

昨年は与野党交代の大激変がありましたが、何も変わっていないかな・・・と
一庶民としては感じていますが、今盛んに議論されている「子ども手当の支給」
によってだいぶ変わってくることが予想されます。実はこの「子ども手当の支給」に伴い廃止が検討されている諸控除があります。

ということで、今回はマンション経営のメリットの一つでもある節税効果に関連
する話題です。

そこで、「子ども手当の支給」に伴い廃止が検討されている諸控除ですが、先般行われた政府税制調査会では、以下のような決定がなされております。

・基礎控除・・・・・すべての人                 →見直さず
・配偶者控除・・・・配偶者を扶養する人             →先送り
・扶養者控除・・・・15歳以下、23歳~69歳の家族を扶養する人→廃止
・特定扶養控除・・・16歳~22歳の家族を扶養する人      →先送り
・給与所得者控除・・給与所得のあるサラリーマン         →先送り

扶養控除の廃止は2011年1月からになりますが、今回先送りとなった控除
でも今後は廃止される可能性は十分にあります。特に、配偶者控除は廃止が濃厚
です。

しかし、控除の廃止と言われてもあまりピンと来ない方も多いと思います。
実際は控除が廃止されると、給与等から引かれるものが少なくなるわけですから、課税対象額が上がります。結果、増税になるわけですが、こうした大事なことがわかりにくい理由は、サラリーマンの方が毎年もらう源泉徴収票に秘密があります。

なんと、この源泉徴収票、どういうわけか、税金の基礎になる「課税対象額」
は書かれていないのです。

それが意図的なものかどうかは別にしても、「課税対象額」は計算しないと
わからないので、控除の廃止でどれくらいの税金が増えるのかはわかりにくい
設計になっています。

今後、扶養控除の廃止に続き、配偶者控除、特定扶養者控除まで廃止になると、上がる「課税対象額」はお子様2人(どちらも小学生)の場合は、114万円。年収700万円だと年間26万円の負担増です。

マンション経営では、家賃収入に対する経費の額でこの課税対象額を下げる
ことができますので、この大増税時代、このような方法で税金面のことを考え
るのも良いかもしれません。

 

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