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近江 清秀
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組織再編税制でも重要な改正がありますよ。【法人税 節税対策】

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組織再編税制でも重要な改正がありますよ。【法人税 節税対策】

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22年度税制改正はグループ法人税制ばかりが注目を浴びていますが
実は、従来からの組織再編税制でも重要な改正があるので
ご紹介させていただきます

組織再編税制の適格要件のひとつである100%の株式保有関係の
定義が、改正されています。

「100%の株式保有関係」の判定に当たって、5%未満の持株会株式
やストックオプションは、除いて判定することになりました。

つまり組織再編税制の100%保有関係の要件が緩和されることに
なります。この改正は、平成22年10月1日以後の合併等に適用される
ため、本年中の合併等については予め充分に検討する必要が
ありそうです。

二つ目ですが、適格合併時の青色欠損金の引継ぎ制限の
判定基準に若干の改正がありました。

まず、適格合併の日より最低5年前の期間に、特定資本関係が
生じている場合に、特定資本関係が生じた事業年度より前の
年度分の青色欠損金は引き継げない、という点に改正はありません。

(注):特定資本関係⇒いずれか一方の法人が他方の法人の
発行済み株式総数の50%超を直接・間接に保有する関係のこと。

今回の改正は、この特定資本関係の生じた日の判定基準が
明確になりました。今回の改正では「最後に支配関係が
あることなった日」と定められています。

つまり、適格合併の日より5年前の期間に複数回の資本関係の
変更が発生した場合に、どの時点をもって特定資本関係発生の日
と判断するかという基準が明確になりました。

今回紹介させていただいた、2つの改正で企業再編税制が
以前よりは、すこしわかりやすく・使いやすくなったかも
しれません。

ただし、具体的な適用に当たっては顧問税理士先生と
充分に検討してください。

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