22年改正(3) いわゆるグループ法人税制の改正 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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22年改正(3) いわゆるグループ法人税制の改正

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税制改正 平成22年度税制改正
100%グループ法人間の取引に関する税制(いわゆるグループ法人税制)
が大きく変わります。
私は修士論文で連結納税制度を研究していたこともあり、非常に関心が
高い改正ですが、私のクライアントで関係する可能性は低いですね。
中小でも複数の会社を活用している会社がないわけではありませんが、
大企業が主たる対象とする税制改正であることは否めないですね。

・100%グループ法人間の資産の譲渡については、その資産がグループ外に
移転する時まで譲渡損益の計上を繰り延べることになりました。
・100%グループ法人間の株式交換等にかかる子会社資産の時価評価は、
適用対象から除外する。
・100%グループ法人間の現物分配による資産の移転は帳簿価額でなされた
ものとする。
・100%グループ法人間において、みなし配当が生じる基因となる事由による
資産の交付を受けた場合には、当該事由により生じる譲渡損益を計上しない。
(平成22年10月1日以後の取引に適用)

つまり、100%グループ法人間取引においては、益出し、損出しのための
取引を行っても、課税上は赤字の相殺も黒字も先送りすることになります。

・100%グループ法人間の寄付金は損金不算入、益金不算入とする。
・資本金5億円以上の法人の100%子会社については、中小企業者等の
軽減税率を適用しないとともに、特定同族会社の特別税率の対象とする。

こうした改正は平成22年10月1日以後の取引について適用される。

また、連結納税制度についても改正が行われ、
制度導入が進まない原因と見られてきた連結欠損金の繰越について、
合併前の子会社の未処理欠損金を連結欠損金に持ち込むことが大幅に
認められることになり、制度導入が進むことが期待されるところだ。
この制度は、連結親法人事業年度開始の日が平成22年4月1日以後の
連結親法人及び連結子法人の欠損金等について適用される。