相続の意外な落とし穴 「名義借り預金」 - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

釜口 博
BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー

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対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月26日更新

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相続の意外な落とし穴 「名義借り預金」

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知らないと損するかも…のお話し
ファイナンシャルプランナーが天職!
BYSプランニングの釜口です。

今回のコラムは、相続の意外な落とし穴「名義借り預金が生前贈与として認められるか」について、お話しさせていただきます。

事例は、贈与税の非課税枠(110万円/年)のことを友人から聞いたおばあちゃんのお話です。

『年間110万円までならば贈与税が課税されないので、節税効果も考え、銀行預金口座を孫名義にして毎年110万円ずつ、10年間かけて預金を移しているおばあちゃん。
預金をしていることが知れると、勝手に使われてしまうかもしれないので、孫や子には内緒にして、通帳と印鑑は自分で保管していた。
そのおばあちゃんが死亡し相続が発生』

この事例で、この預金は相続税の非課税枠として認められるでしょうか?
みなさん、考えてみて下さい。

このケースでは、「生前贈与」として認められない可能性が高くなります。
あげる人ともらう人が、お互いに知っていなければ、贈与として認められません。

従って、このおばあちゃんは孫の名義を借名したとみなされます。
このケースで税務調査が入った場合、「預金の名前が変わっただけで、実態は故人(祖母)の資産ですね。よって贈与は成立しません。これは相続財産となります」と判定されてしまいます。

贈与をきっちりと成立させるためには、おばあちゃんの名義の届出印とは別の印鑑を使い、預金の存在を孫本人がコントロールできていなければ贈与として認めてもらえませんので、親子でしっかりとした話し合いをしておくことが重要になります。

ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。