相続争い「内縁の妻」 - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

釜口 博
BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー

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対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月18日更新

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相続争い「内縁の妻」

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知らないと損するかも…のお話し
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。

今回コラムは、相続争い「内縁の妻」にまつわる相続争いについてです。

『マンションを共同購入して同居をはじめてからすでに10年。子供ができないこともあり、別姓のまま入籍することもなく共同生活をしてきた。夫はがんが見つかった時には、余命数ヶ月。がんの進行が思ったよりも早くがん告知から2ヶ月で亡くなってしまった。夫には妹が一人。もちろん遺言はない』

この事例では、
たとえ同居していても入籍していないため、法律上は他人にすぎず、自分が住んでいるマンションの半分の名義を相続する権利がない。
  
このケースでは、夫の父親が相続して名義変更をし、遺贈、贈与、売買のいずれかで権利を譲るという方法が選択肢になります。

夫の父親に公正証書遺言を作成してもらい、遺贈を受けるのが金銭的負担が一番少ない方法。
だが、問題は夫には妹がいるので、遺贈を受ける場合に遺留分権利者である妹との間でトラブルが起こる可能性があるということ。
☆ 遺留分・・・相続財産のうち、一定の相続人には残しておかなければならない財産部分があります。これを「遺留分」という。

金銭的な余裕があれば、夫の父親から買い取ってしまうというのが、トラブルに巻き込まれなくベター。

日本では「法律婚」を重視しているので、事実婚は相続や税制面では保証されていません。
※事実婚・・・同居、生計維持関係がある、法律上の配偶者がいない。という条件であれば、社会保障上は事実婚と認められる。

実は、フランスでは、1999年に「PACS(パックスと読む)」直訳すると連帯市民協約」という制度ができ、法的に婚姻関係を結ばなくても、カップルは税制や社会保障で結婚と同じような権利を得ることができます。
そして、日本では考えられないのですが、同性愛者も対象になっています。