ファイナンシャルプランナーが天職!
BYSプランニングの釜口です。
今回のコラムは、少子高齢化で相続はどうなるのか?
というテーマでお話しさせていただきます。
平成19年度版高齢社会白書(内閣府)によると、
2006年は65歳以上の人口割合が20.8%(5人に1人)。
2055年には65歳以上の人口割合が40.5%(2.5人に1人)、
75歳以上の人口割合が26.5%(4人に1人)。
45年後には、現在の65歳以上の人口割合よりも75歳以上の人口割合の
方が高くなるという予測がされています。
今は想像できないのですが、街を歩けば、4人に1人が75歳以上という状況。
病院には老人があふれ返っているという状況かもしれませんね。
上記の白書を見ずしても、超高齢社会が現実的な問題であることは、
みなさんご理解されていると思います。
急激な高齢化=死亡する人間が多くなる。
つまり相続という問題がごく身近な問題として意識されるようになる。
と同時に、相続争いの件数も今後ますます多くなるであろうと思います。
また、高齢化と同時進行で「少子化」という問題もあります。
では、少子化によって相続にどんな影響があるのか?
2007年の合計特殊出生率「1.26ショック」後は、少し持ち直しが
ありましたが、2009年の合計特殊出生率は「1.37%」で横ばい。
今後、合計特殊出生率が上昇する可能性は低いと言われています。
少子化で一番の被害を被るのは、老齢年金制度。
日本の年金制度では、年金受給者の年金は現役世代の保険料から
支払われているという「賦課方式」です。
少子化で現役世代の保険料収入が減ることは、年金財源不足という
深刻な問題を生じさせるわけです。
ところがこの現象は、相続にとって逆の効果をもたらします。
「少子化」+「資産蓄積と資産価値の上昇」によって、相続人1人あたりに
割り当てられる金額が増えるという現象が生まれます。
つまり年金不安は相続によって解決するかもしれません。
と同時に、相続でどれだけの財産が割り当てられるのかが、相続人に
とっての資産形成に大きな影響があるわけです。
つまり、少子高齢化で相続争いが生じやすい環境になることは明白です。
それだけに今後、日本人にとって、相続が発生する前に対策を打って
おくことは、非常に重要な議題となります。
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