平成22年度税制改正大綱は12月上中旬がメドに - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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平成22年度税制改正大綱は12月上中旬がメドに

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税制改正 平成22年度税制改正
昨日夕方、第3回の税制調査会が開催され、第1回にも配布された
「税制改正要望の見直しについて(留意点)」という文書が再度配布されると
ともに、租税特別措置について、「合理性」「有効性」「相当性」について
補足されました。租税特別措置に関しては抜本的な見直しを本気で取り組む
姿勢の表れではないかと評価したいところだ。

中小企業支援税制では、平成21年度に18%に引き下げられた軽減税率を
マニフェストでは11%まで引き下げるとしていたことについて、
22日22時3分時事通信記事では、「古本伸一郎財務政務官は「18%
(の税率)を11%に引き下げれば新規の減税原資が発生する。当然財源の
処置が必要」と述べ、2000億円近い減収に見合う財源手当てが必要との
認識を示した」という。
また、一人オーナー会社の役員給与の損金算入制限措置やNPO法人税制、
地方法人税の在り方や国際的租税回避について議論がなされたようですね。

また、当面の日程案が示され、「平成22年度税制改正の取りまとめ」が
12月上中旬をめどにしていることも明らかになった。
例年12月15日前後に公表されてきた政府税調税制改正大綱ですが、
これまでの民主党税制改正大綱のように、押し迫った年末に公表されることが
ないようにして頂きたいものですね。
野党である自民党の税制改正大綱が精緻なものとして政府税調より早く
出されてしまうことがないようにお願いしたいところです。