- 新谷 義雄
- 行政書士しんたに法務事務所 行政書士 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 京都府
- 行政書士
対象:保険設計・保険見直し
数日前の裁判で、生命保険を分割で受け取る年金受給権にたいして相続税+年金受取時に所得税と「二重課税」とした裁判が6日最高裁判決が出ました。
以前からなんとなく違和感のあった課税システムでしたが、一応の決着がつき、相続税のみで、「特約年金」部分に対する所得税を返還する事になりました。実に40年間もの年金受給分の所得税の還付だそうです。
「一括か、分割か」それだけで受け取る保険金に対して所得税が課せられるのかどうか変わるのは変ですよね。一括で受け取る場合は所得税は課せられません。
生命保険金は「みなし相続財産」として相続税が課せられます。そこまでは問題ないですが、保険金を毎年分割で受給する保険契約は多種あります。遺族の生活資金ですので、一度に大金は必要もなく、保険料が分割払いな分安いですのでニーズがあると言えます。
個人年金の「確定年金期間」や、生命保険の「収入保障」学資保険などがあたる。
会計法などでは返還請求期間が5年だったと思いますが、時効を超えて返還されるそうなので、年金で受給するタイプの生命保険を受給している、または受給していた方は必見ですね。
年金受給期間の納税額と、過去の所得税率や、所得控除などで再計算して余剰税額の返還・・・となるのでしょう。資料も残存されているか不明ですので困難でしょうが、「過払い税」返還となるでしょう。
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