相続税を相続財産の中から支払うのではなく。
相続財産ではない生命保険金の中から、相続税を払い、相続財産を無傷で受け取るための「生命保険財産完全防衛額」という考え方。
私が過去に執筆した記事がございますので、コチラをクリックして、ぜひ、ご笑覧ください。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?
突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。
「生命保険」のコラム
【相続】「夫婦同時死亡の推定」と生命保険金(2022/05/25 09:05)
【相続】生命保険金の受取人が「元妻」の場合(=生命保険金の受取人を確認)(2022/05/17 22:05)
【相続】生命保険金の受取人が「孫」の場合(=生命保険金の受取人を確認しましょう)(2022/05/17 20:05)
【相続・講演会】相続に活かす生命保険の基本的な考え方(再掲)(2022/04/23 22:04)
【相続】相続放棄をしても生命保険金は受け取れる・・・が(2022/04/19 06:04)
このコラムに類似したコラム
【相続・講演会】相続に活かす生命保険の基本的な考え方(再掲) 大泉 稔 - 研究員(2022/04/23 22:53)
【講演会】実施のご報告 大泉 稔 - 研究員(2022/03/13 21:37)
【講演会】相続に活かす生命保険の基本的な考え方 大泉 稔 - 研究員(2022/02/25 08:31)
【講演】不動産オーナーのための生命保険の基本的な考え方 大泉 稔 - 研究員(2022/01/16 00:03)
【講師】11月13日のセミナーのご報告 大泉 稔 - 研究員(2021/11/15 22:19)