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閲覧数順 2024年04月30日更新

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【相続】法定相続分

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相続のお話 分割

法定相続分とは民法で定められた遺産の「割合」のこと。
配偶者は常に相続人です。
が、遺族に子ども・両親・兄弟姉妹がいれば、相続人は子どもだけで、両親や兄弟姉妹は相続人になれません。もし、相続人が配偶者と子どもだけの場合には、遺産はそれぞれ半分ずつの「割合」になります。
そして、子どもが、もし4人いれば、4人で均等の「割合」を相続することになります。

ということで、相続人が配偶者と子どもが4人であれば、子どもに対する遺産の「割合」は8分の1、ということになりますね。

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