おはようございます、今日はクリーニングの日です。
着るものを少しずつ入れ替える時期ですね。
遺言書についてお話をしています。
本人に帰属する遺産そのものでなくても、実際に人が亡くなったら色々と必要な情報があることを確認しました。
遺産そのものではないため、遺言書に書くのはあまり適切ではないということを、私自身の遺言書作成において勉強しました。
(中にはいくらでも遺言書に書く例もあるようですが…ココらへんは作成に関係する人々の感性にもよるのかと思います)
そこで私の場合には、手紙を活用することにしました。
そちらに「遺産ではないけどしっかりと把握して欲しい情報」について一覧を記載しておいたのです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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