おはようございます、今日はご近所でインストアアカペラライブをやっています。
お客様と距離の近いステージは楽しいです。
遺言書についてお話をしています。
遺産分割および相続税を安くするために保険を活用する事例について簡単に触れました。
ここで、今回私自身が遺言書を作成するに当たって勉強になったことを一つご紹介。
遺言書で分割を指定するのは、あくまでも相続財産(つまり死んだ時点でその人が所有していた財産)に限定されるとのこと。
生命保険は故人の所有財産ではないので、遺言書そのものにおいて記載するのにはあまり適さない代物なのだとか。
正直、税理士としてはあまり気にする類の話でもなかったため、実際に遺言書を作成してみるまで意識をしたこともありませんでした。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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