売却が出来なくなる?
1.電子化後の株主の権利行使
平成21年1月5日より、上場株式は株主としての権利は金融機関の口座を通じて電子的に管理され、株券(紙)はすべて無効になります。
電子化されると株券は
・『ほふり』で集中保管管理されます。
・盗難や紛失の心配がなくなります。
・株の売買、決済は口座振替で行われます。
・名義書換えなどの手続きは不要です。
・株式分割後もすぐに売却可能となります。
2.『ほふり』に預けていない場合
自宅や貸金庫に保管してある、いわゆるタンス株や金融機関に預けていても『保護預かり』のままでは、発行会社が信託銀行などに開設する『特別口座』で管理されます。
『特別口座』では、配当金の受け取りや議決権の行使はできますが、株式の売買などはできません。売買を行うためには、『ほふり』の手続きが必要となります。
複数銘柄を所有されている場合は、発行会社ごとに『特別口座』が開設されるため、相続や贈与など手続きの際には口座管理機関(信託銀行など)ごとに手続きが必要となるため、非常に面倒となります。
3.他人名義のタンス株
電子化後は、『特別口座』には、他人名義で管理され、配当金の受け取りや議決権行使ができなくなる恐れがあります。
相続などで、ずっとそのままにしてあるタンス株は、株主としての権利を失う可能性がありますので、必ず名義書き換えをしておきましょう。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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