【所得拡大促進税制の実務上の取扱に改正がありました】 - 決算対策・税金対策 - 専門家プロファイル

近江 清秀
近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税務・確定申告

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

【所得拡大促進税制の実務上の取扱に改正がありました】

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 税務・確定申告
  3. 決算対策・税金対策
法人税

【所得拡大促進税制の実務上の取扱に改正がありました】

頑張っている中小企業オーナー様にありがたい改正です。

26年度税制改正では、所得拡大促進税制の一部が改正されました
この税制は、個人の所得水準の底上げを促進することが
目的の法人税です

詳細な内容は、経済産業省の下記URLでご確認ください
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm

6月27日に国税庁からこの税制の取扱について一部の改正が
公表されましたのでご案内いたします

改正点:1

まず雇用者への給与等の支給額の増加率を算定するに当たっては
恣意的な調整がなければ継続的な適用を要件として、非課税通勤費
を含む支給額(賃金台帳に記載された支給額)を対象とすることも
認められました。

この改正によって、増加率の算定実務が簡便になります。

改正点:2

次に資産計上される人件費の取扱の改正です。
製造業では、期末製品あるいは仕掛品の評価を行う場合
人件費の一部が資産計上されてしまいます。

この所得拡大促進税制は、損金算入した給与等が
対象となるため資産評価額に算入された給与等は除外
されてしまいます。

しかし、今回の改正で上記のように資産評価額に算入された
給与等も、その給与等を支給した日の属する事業年度の
給与等支給額に含めて判定する場合には、その計算を
認めることになりました

これによって、期末在庫の増減によって所得拡大促進税制の
適用判定に影響がなくなりました。

改正点:3

この税制は、定年退職後も継続雇用される継続雇用制度対象者への
給与は対象外とされています。

そのため定年退職の日と給与締日が一致しない場合には
この税制を適用するための判定上で不利になる場合がありました。

そこで、この点を是正して上記のように判定上不利になる場合には
継続的な適用を要件として、同一人物へ定年前の給与と定年後の
継続雇用制度の給与を合計額を支給している場合には、その
全額を対象外とすることができます。

この改正もこの税制の適用要件を緩和して
所得拡大を促進するのが目的です。

上記3つの改正点を再度確認し、適用漏れの内容にご注意ください


法人税に関連するALL ABOUT JAPAN の私の関連コラムは以下の
URLにコンテンツが記載されていますのでご確認ください

http://profile.ne.jp/pf/oumi/c/g-11001/


○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●
『知らなければ損をする
 オーナー経営者&地主さん必読
 社長の節税と資産づくりがまるごとわかる本』

 共著の本が出版されました。
 ご希望の方には無料でお届けいたします

 連絡先は、office@marlconsulting.com
 
 
『社長の節税と資産作り』の本希望と、メールを送信してください

○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●
法人設立について下記URLのHPからご予約のうえご相談に来ていただいた方
全員に

『儲かる会社のはじめ方 会社設立』を無料プレゼントします
http://www.oumi-tax.jp/

○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●


□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
  中小企業経営力強化支援法の認定経営革新等支援機関
 として認定されています
 
  近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
  http://www.marlconsulting2.com/
  近江清秀公認会計士税理士事務所(相続税専門HP)
 http://www.kobesouzoku.com/
  近江清秀公認会計士税理士事務所(法人税専門HP)
 http://www.oumi-tax.jp/
 ALLABOUT PROFILEのURL
 http://profile.ne.jp/pf/oumi/
  マイベストプロ神戸のページ
 http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/
  神戸の税理士 近江清秀のBLOG
 http://marlconsulting.typepad.jp/
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

このコラムに類似したコラム

【27年の法人税改正はこうなる!】 近江 清秀 - 税理士(2015/01/25 16:02)

【接待飲食費に関するFAQが国税庁HPで公表されました】 近江 清秀 - 税理士(2014/06/02 08:00)

当初申告要件の廃止 佐藤 昭一 - 税理士(2012/04/20 11:00)

当初申告要件の廃止に伴う雇用促進税制への影響 三瀬 宏太 - 税理士(2012/03/27 19:59)