証券会社でも教育資金贈与 - 税金全般 - 専門家プロファイル

大手町会計事務所 代表税理士
東京都
税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

証券会社でも教育資金贈与

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 税金全般
税金

今年の4月から子供や孫への教育資金

1500万円の非課税制度が創設され、

大手信託銀行4行では2か月で1000億円を超える残高となって

大変活況を呈しています。


現在は信託銀行のほか、地銀などでも取り扱っているほか、

証券会社では唯一マネックス証券が取り扱っています。


証券会社といいますと、株や投資信託などのイメージですが、

まさしく、教育資金として預けたお金を株式や投資信託で運用し、

学費など必要な時は解約して引き出すという仕組みです。


少し気になるのは、株などの運用益ですが

これも非課税になるのでしょうか。


さすがに、運用益に対しては通常の課税と同様になります。


教育資金で使う前に

運用でなくなってしまったということがないようにしたいものです。


カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「税金」のコラム

このコラムに類似したコラム

運用会社の交代とその意味 大黒たかのり - 税理士(2012/08/20 13:29)

投信 復活か 大黒たかのり - 税理士(2012/07/20 19:41)

教育資金非課税制度と相続税 大黒たかのり - 税理士(2013/10/29 12:33)

MRIと安愚楽牧場の共通点 大黒たかのり - 税理士(2013/05/24 12:12)

ファンドマネージャーって何する人? 大黒たかのり - 税理士(2013/01/30 18:33)