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- 渡邊 浩滋
- 税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー
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孫への教育資金の1500万円までの一括贈与資金が
4月1日から始まりましたが、信託銀行の申込みが700億円を突破し、
予想を上回る申し込みとのこと。
(2013年6月7日日経新聞より)
1500万円まで(学校等以外のものは500万円)の一括贈与分が非課税になる制度ですが、
贈与税がかからないだけでなく、
贈与者の財産が減ることになるので、相続税もかからなくなります
(相続前3年以内の贈与でも相続税の対象になりません)
平成27年から相続税の増税が決定しているのもあり、相続税対策として
利用している人が増えているのだと思われます
信託銀行も手数料を無料にして、かなり力いれてますね
この制度に関し文部科学省からQ&Aが公開されていますので、
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/__icsFiles/afieldfile/2013/05/10/1332772_01_1.pdf
重要そうなものをピックアップすると
①1500万円までの非課税が認められる学校等には、
外国の学校やインターナショナルスクールは認められる
②下宿代、留学の渡航費や滞在費は対象にならない
③学校等の領収書があれば、就学旅行費、遠足日、PTA会費、学校の寮費なども認められる
④教材や修学旅行費であっても、直接業者などから購入したものは対象にならない
(学校が認めたものは500万円の非課税の対象になります)
⑤500万円の非課税が認められるものは、塾や習い事(スイミングスクール、ピアノ教室、習字、茶道など)
⑥習い事でも、カジノ教室どのギャンブルに関するもの、トランプやゲームなどの遊興を内容とするものなどは対象にならない
ただ、この制度で最も気をつけなけばいけなことは、
30歳になるまでに贈与してもらった分を使い切らなかった場合、
使い切らなかった金額に対して
贈与税が課税されてしまうということです。
安易に相続税対策として一括贈与するのではなく、教育計画を立てた上で、利用するのがよいかもしれません
(自分の家族には、全く関係のない話ですが・・・)
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