孫への教育資金贈与が予想を上回る申し込み - アパート経営・物件管理 - 専門家プロファイル

渡邊 浩滋
税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:不動産投資・物件管理

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

孫への教育資金贈与が予想を上回る申し込み

- good

  1. マネー
  2. 不動産投資・物件管理
  3. アパート経営・物件管理

孫への教育資金の1500万円までの一括贈与資金が

4月1日から始まりましたが、信託銀行の申込みが700億円を突破し、

予想を上回る申し込みとのこと。

(2013年6月7日日経新聞より)


1500万円まで(学校等以外のものは500万円)の一括贈与分が非課税になる制度ですが、

贈与税がかからないだけでなく、

贈与者の財産が減ることになるので、相続税もかからなくなります

相続前3年以内の贈与でも相続税の対象になりません


平成27年から相続税の増税が決定しているのもあり、相続税対策として

利用している人が増えているのだと思われます


信託銀行も手数料を無料にして、かなり力いれてますね



この制度に関し文部科学省からQ&Aが公開されていますので、

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/__icsFiles/afieldfile/2013/05/10/1332772_01_1.pdf

重要そうなものをピックアップすると


①1500万円までの非課税が認められる学校等には、

外国の学校やインターナショナルスクールは認められる


下宿代、留学の渡航費や滞在費は対象にならない


③学校等の領収書があれば、就学旅行費、遠足日、PTA会費、学校の寮費なども認められる


④教材や修学旅行費であっても、直接業者などから購入したものは対象にならない

学校が認めたものは500万円の非課税の対象になります


500万円の非課税が認められるものは、塾や習い事(スイミングスクール、ピアノ教室、習字、茶道など)


習い事でも、カジノ教室どのギャンブルに関するもの、トランプやゲームなどの遊興を内容とするものなどは対象にならない



ただ、この制度で最も気をつけなけばいけなことは、


30歳になるまでに贈与してもらった分を使い切らなかった場合、

使い切らなかった金額に対して

贈与税が課税されてしまうということです。


安易に相続税対策として一括贈与するのではなく、教育計画を立てた上で、利用するのがよいかもしれません


(自分の家族には、全く関係のない話ですが・・・)

このコラムに類似したコラム

教育資金の一括贈与の非課税 渡邊 浩滋 - 税理士(2013/01/28 08:22)

平成26年度税制改正大綱発表! 渡邊 浩滋 - 税理士(2013/12/13 08:57)

来週、出版します! 渡邊 浩滋 - 税理士(2013/11/28 11:55)

ゴルフ会員権の売却損の損益通算ができなくなる?! 渡邊 浩滋 - 税理士(2013/11/29 08:49)

個人間の地代の支払いはキケン 渡邊 浩滋 - 税理士(2013/09/25 19:08)