相続税の延納と物納

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公開日時
2007/12/11 09:00
相続税や贈与税は財産課税のため、金銭での一時納付が困難になるケースがよくあります。
このような事情を考慮して、贈与税には延納制度、相続税には延納制度と物納制度が設けられています。

相続税の場合であれば、まず相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日から10ヵ月)までにその全額を金銭で一括納付するのが原則です。
金銭での一時納付が困難な場合、まず延納での納付を検討し、延納によっても納税が困難である場合には物納による納付が可能というということになります。

これらの納付の特例を受けるためには、申告書の提出期限までに延納ないし物納の申請書やその他の添付書類を提出しなければならないことや、延納には一定の担保を提供しなければならないなどの煩雑な作業があります。

延納、物納は税金の納付の特例であり、税務署長の許可を受けなければ受けられませんので、将来の相続税に不安があるような方は事前に納税対策として延納や物納を検討してみることをお勧めします。
このコラムの執筆専門家

中村 亨(公認会計士)

キーワードは「顧客との信頼関係」です

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中村 亨
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